【2026年版】ドローン撮影に許可は必要?国土交通省への申請手順と注意点を解説|一期一会

ドローン撮影は、禁止空域や夜間・目視外飛行など特定の飛行方法を用いる場合に、国土交通省の許可・承認が必要です。申請はDIPS 2.0で無料、審査は10開庁日以上が目安です。許可後も飛行計画の通報と飛行日誌の作成が義務付けられており、違反時は最大30万円の罰金が科されます。

目次

そもそもドローン撮影に許可は毎回必要なの?不要なケースも解説

全てのドローン撮影に許可が毎回必要なわけではありません。許可が必須となるのは、空港周辺や人口集中地区などの「飛行禁止空域」で飛ばす場合や、夜間・目視外飛行といった「特定の飛行方法」を用いる場合です。これらに該当しない屋内や私有地での飛行では許可は不要ですが、土地の管理者の許可や関連法規の遵守は必要です。

ドローンジャーナル(2025年)によると、2024年度の日本国内ドローンビジネス市場規模は4,371億円と推測されており、2030年度には1兆円を超えると予測されるなど、その活用はますます広がっています。

許可が不要なケースと必要なケースの境界線

まず、国土交通省の許可が不要となるのは、例えば四方をネットなどで囲まれた屋内や、後述する「特定飛行」に該当しない方法で、管理者の許可を得た自宅の庭で飛行させるような限定的なケースです。ドローンスクールラボ株式会社によると、ドローン撮影自体は原則許可不要ですが、ドローンの飛行には場所や状況により許可が必要とされています。

一方で、以下の「特定飛行」に該当する場合は、国土交通省への許可・承認申請が必須となります。

  • 飛行禁止空域での飛行
    • 空港等の周辺の上空
    • 150m以上の高さの空域
    • 人口集中地区(DID)の上空
  • 特定の飛行方法
    • 夜間飛行(日没後から日の出まで)
    • 目視外飛行(ドローンを直接見ずにモニター等で操縦)
    • 人または物件との距離が30m未満での飛行
    • 多数の人が集まるイベント上空での飛行
    • 危険物の輸送や物件の投下

例えば、私たちがご依頼いただくことの多い花火大会の撮影や、屋外でのウェディング撮影なども、まさにこの「イベント上空での飛行」に該当するため、事前の入念な計画と許可申請が欠かせません。これらのルールは、人や建物への衝突リスク、プライバシーの侵害などを防ぎ、安全を確保するために定められています。

航空法以外に確認すべき法律・条例

国土交通省の許可(航空法)さえクリアすれば、どこでも自由に撮影できるわけではありません。安全な飛行のためには、以下の法律や条例も必ず確認しましょう。

  • 小型無人機等飛行禁止法
    国会議事堂や首相官邸、外国公館、防衛関係施設、原子力事業所といった国の重要施設の周辺は、原則として飛行が禁止されています。
  • 民法・プライバシー
    他人の土地の上空を無断で飛行させると、所有権の侵害にあたる可能性があります。サイニチドローンスクールも指摘するように、私有地での撮影には土地所有者の許可が不可欠です。また、個人の住宅などが映り込むような撮影は、プライバシー侵害となる恐れがあるため細心の注意が必要です。
  • 自治体の条例
    多くの自治体では、都市公園や史跡、文化財などの公共施設周辺でのドローン飛行を条例で禁止・制限しています。撮影したい場所を管轄する自治体のウェブサイトや窓口で事前に確認しましょう。

許可の要否の境界線を理解したら、次に対象となる空域や飛行方法を確認しましょう。

ドローン飛行に必要な許可・承認とは?対象となる空域と飛行方法を全解説

ドローン飛行に必要な国の手続きは、飛行場所に対する「許可」と飛行方法に対する「承認」の2種類です。空港周辺や人口集中地区などの飛行禁止空域で飛ばすには「許可」が、夜間飛行や目視外飛行といったリスクの高い方法を用いるには「承認」がそれぞれ必要です。これらは航空法で定められた安全確保のための重要な手続きです。

DRONE LEAPによると、ドローン飛行に関する国の手続きは、飛行場所に対する「許可」と飛行方法に対する「承認」に大別されます。

国土交通省の発表(2025年)によると、無人航空機の飛行に係る許可承認申請件数は令和6年度に93,879件に達しており、多くのパイロットが適切に申請を行っています。

許可が必要になる3つの「飛行禁止空域」とは?

以下の3つの「飛行禁止空域」でドローンを飛行させるには、国土交通大臣の「許可」が必要です。許可なく飛行させた場合は罰則の対象となるため、飛行前に必ず確認しましょう。

  • ① 空港等の周辺の上空
    • 航空機の安全な離着陸を確保するため、空港やヘリポートなどの周辺は飛行禁止空域に設定されています。対象範囲は空港ごとに異なり、円錐状の「進入表面」や「水平表面」といった詳細な区域が定められています。
  • ② 150m以上の高さの空域
    • 地表または水面から150m以上の高さでドローンを飛行させる場合は、許可が必要です。航空機との衝突リスクを避けるための規定です。
  • ③ 人口集中地区(DID)の上空
    • 国勢調査の結果に基づいて設定される「人口集中地区(DID:Densely Inhabited District)」の上空も、原則として飛行が禁止されています。DIDは都市部や住宅街に設定されていることが多く、飛行させたい場所が該当するかどうかは、国土地理院の「地理院地図」などで事前に確認できます。

これら3つに加え、災害発生時などに捜索や救助活動のため、一時的に設定される「緊急用務空域」も許可なく飛行させることはできません。DRONE LEAPも指摘するように、この緊急用務空域での飛行にも国土交通省への許可申請が必要となります。

承認が必要になる10の「飛行方法」とは?

飛行させる空域に関わらず、特定の飛行方法を用いる場合には、国土交通大臣の「承認」が必要です。ここでは、承認が必要な6つの飛行方法と、すべての飛行で遵守すべき4つのルールを合わせて解説します。

承認が必要な6つの飛行方法

株式会社エイジェックドローン(2025年)によると、ドローンを特定の飛行方法で運用する際には承認が必要となります。これらは、一般的な飛行に比べてリスクが高まるため、安全対策を講じていることを示した上で承認を得る必要があります。

  1. 夜間飛行:日没後から日の出までの間に飛行させること。
  2. 目視外飛行:操縦者がドローン本体を直接目視できない範囲で飛行させること(FPVゴーグル含む)。
  3. 人・物件から30m未満の飛行:第三者やその所有物(建物、車など)との間に30m以上の距離を確保できない飛行。企業プロモーションやイベント撮影など、限られたスペースで迫力ある映像を撮る際に求められることが多い申請です。このケースでは特に慎重な安全管理と事前の飛行計画が求められます。
  4. 催し場所上空の飛行:お祭りや展示会など、多数の人が集まるイベントの上空で飛行させること。
  5. 危険物の輸送:農薬や可燃物など、法令で定められた危険物をドローンで輸送すること。
  6. 物件の投下:ドローンから物を地上に投下すること(農薬散布や物資輸送などが該当)。

すべての飛行で遵守すべき4つのルール

上記の6つに加え、承認の有無にかかわらず、すべてのドローン飛行で遵守が義務付けられている基本的なルールがあります。これらは安全運航の大前提となるため、常に意識しましょう。

  1. 飲酒時の操縦禁止:アルコールの影響がある状態でドローンを操縦してはいけません。
  2. 飛行前の点検:飛行前に機体の点検や気象状況の確認などを必ず行います。
  3. 衝突予防の措置:航空機や他のドローンとの衝突を予防するよう飛行させます。
  4. 他人に迷惑を及ぼす飛行の禁止:騒音や危険な飛行で、他人に迷惑をかける行為は禁止されています。

飛行禁止空域や飛行方法のルールを理解したら、次は許可申請の手順です。

国土交通省へのドローン飛行許可の申請方法(DIPS 2.0)を解説

国土交通省へのドローン飛行許可・承認申請は、オンラインシステム「DIPS 2.0」で行うのが基本です。申請は、アカウント開設、機体・操縦者情報の登録、飛行許可申請書の作成・提出という流れで進みます。このセクションでは、初めての方でも迷わず手続きを完了できるよう、各ステップを分かりやすく解説します。

ドローン撮影の許可・承認申請は、国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS 2.0)」を利用したオンライン手続きが基本です。国土交通省も、100g以上の無人航空機の飛行許可・承認手続はDIPS 2.0でのオンライン申請が原則であると示しています(2025年)。

一見複雑に思えるかもしれませんが、手順に沿って進めれば誰でも申請可能です。

申請前に準備すべき書類と情報

DIPS 2.0での入力をスムーズに進めるため、事前に以下の情報を手元に準備しておきましょう。情報を探しながら入力すると時間がかかり、タイムアウトしてしまう可能性もあります。

準備項目 具体的な情報・書類
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(gBizIDを利用する場合は不要な場合あり)
機体情報 製造者名、型式、製造番号(シリアルナンバー)、リモートIDの有無と搭載情報
操縦者情報 氏名、住所、無人航空機操縦者技能証明書の情報(保有している場合)、過去の飛行経歴(10時間以上)
飛行計画 飛行させたい日時、場所(住所や地図で示せる範囲)、飛行目的(例:空撮、点検)、飛行高度、使用する飛行方法(例:夜間飛行、目視外飛行)
加入保険情報 加入している賠償責任保険の保険会社名、証券番号、補償額

これらの情報をテキストファイルなどにまとめておくと、コピー&ペーストで入力できるため、作業効率が格段に向上します。特に、飛行目的が曖昧なまま申請を進めると、後で再申請が必要になるなど、手戻りが発生しがちです。

DIPS 2.0の具体的な操作手順

ドローンスクール埼玉レイクタウン(2025年)によると、DIPS2.0でのドローン飛行許可・承認申請は、アカウント作成、機体登録、操縦者情報登録、申請書作成・提出の4ステップで進行します。それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:アカウントの開設と本人確認

まずはDIPS 2.0を利用するためのアカウントを作成します。

  1. DIPS 2.0公式サイトにアクセス
    国土交通省の公式サイトから「ドローン情報基盤システム2.0」へアクセスし、「はじめての方」から個人または法人のアカウント開設手続きに進みます。
  2. 本人確認手続き
    アカウントの信頼性を担保するため、本人確認が必要です。マイナンバーカードを利用したオンライン認証が最もスピーディーでおすすめです。持っていない場合は、gBizIDや運転免許証のICチップ読み取り、郵送での書類提出も可能ですが、時間がかかる点に注意してください。

ステップ2:機体情報・操縦者情報の登録

アカウントが開設できたら、次に飛行させるドローンの機体と、操縦する人の情報を登録します。この情報は一度登録すれば、今後の申請で繰り返し利用できます。

  1. 機体情報の登録
    ログイン後のホーム画面から「機体情報の登録・変更」メニューを選択します。「無人航空機情報の新規登録」から、メーカー名や型式、製造番号などを入力します。特にリモートIDの搭載有無と識別情報は正確に入力しましょう。ここで誤ると、申請が差し戻される原因になります。
  2. 操縦者情報の登録
    次に「操縦者情報の登録・変更」メニューから、「無人航空機操縦者情報の新規登録」へ進みます。氏名や住所に加え、10時間以上の飛行経歴を証明する内容を入力します。技能証明書や民間ライセンスを持っている場合は、その情報を登録することで一部の申請項目を省略できる場合があります。

ステップ3:飛行許可・承認申請書の作成

いよいよメインとなる飛行許可・承認申請書の作成です。

  1. 新規申請の開始
    ホーム画面の「飛行許可・承認申請」から「新規申請」ボタンをクリックします。
  2. 飛行内容の入力
    画面の指示に従い、以下の情報を入力していきます。

    • 飛行の目的: 「空撮」「測量」「インフラ点検」など、具体的な目的を選択・入力します。
    • 飛行期間: 特定の日時を指定する「個別申請」と、最大1年間の期間を設定できる「包括申請」があります。同じ場所・方法で繰り返し飛行する場合は包括申請が便利です。
    • 飛行場所: 住所を入力し、地図上で飛行範囲を正確に指定します。ポリゴン(多角形)ツールを使って、飛行エリアを細かく設定しましょう。
    • 飛行方法: 夜間飛行や目視外飛行、人口集中地区での飛行など、該当する項目にチェックを入れます。選択した項目に応じて、追加の安全対策の記述が求められます。
  3. 機体・操縦者の選択と安全対策の入力
    ステップ2で登録した機体と操縦者を選択します。その後、飛行マニュアルの選択や、補助者の配置、緊急連絡先の入力など、安全運航体制に関する項目を埋めていきます。特に独自の安全対策を講じる場合は、その内容を具体的に記述することが審査をスムーズに進めるポイントです。

ステップ4:申請書の提出と審査

全ての入力が終わったら、内容を最終確認し、「申請書を提出する」ボタンをクリックします。提出後は、DIPS 2.0のホーム画面で審査状況を確認できます。審査には通常10開庁日ほどかかりますが、不備があると「補正指示」が届き、修正が必要になります。HELICAM株式会社の調査(2025年)でも、一般的に許可が下りるまでに2週間から1か月程度かかることが多いと指摘されており、余裕を持ったスケジュールが重要です。私たちの経験上、特に地図上の飛行範囲の指定ミスや、安全対策の記述不足で補正指示が出ることが多いです。提出前には、入力内容をダブルチェックすることをおすすめします。許可が下りるとメールで通知が届き、システム上から許可書(PDF)をダウンロードできるようになります。

DIPS 2.0での申請手順を把握したら、次は費用や期間の目安を確認しましょう。

ドローン許可申請にかかる費用と期間は?行政書士への依頼費用も紹介

ドローン許可申請の費用は、自分でオンライン申請(DIPS 2.0)すれば無料です。期間の目安は、審査に標準で10開庁日以上かかり、不備があると長期化します。行政書士に代行を依頼する場合、費用相場は3万円~10万円程度かかりますが、書類不備のリスクを減らしスムーズな進行が期待できるため、状況に応じて選択しましょう。

申請から許可が下りるまでの期間の目安

国土交通省は、申請から許可・承認までの標準処理期間を「10開庁日(土日祝日を除く)」としていますが、これはあくまで目安です。

特に初めて申請する場合や、申請が混み合う時期には、審査に時間がかかる傾向があります。一般的に申請から許可が下りるまでには2週間から1か月程度かかることも多いため、撮影日が決まっている場合は、最低でも1ヶ月以上の余裕を持って申請手続きを開始することをおすすめします。

行政書士などの専門家に依頼した場合でも、国土交通省の審査期間そのものが短縮されるわけではありません。しかし、専門家は手続きに精通しているため、書類の不備による差し戻しや修正の可能性が低く、結果としてスムーズに許可が下りるケースが多くなります。

自分で申請する場合と専門家に依頼する場合の費用・メリット比較

申請方法は、自分でオンラインシステム「DIPS 2.0」を使って行う方法と、行政書士などの専門家に代行を依頼する方法の2つに大別されます。それぞれの費用やメリット・デメリットを比較してみましょう。

アロー行政書士事務所(2025年)によると、DIPS 2.0を利用して自分で申請する場合、国土交通省に支払う手数料は基本的に無料です。ただし、オンライン申請の通信費や、紙で申請する場合の印刷・郵送費など、数百円から千円以内の諸経費は別途かかります。一方、行政書士に依頼する場合は代行手数料が発生し、相場は3万円~10万円程度となります。申請内容の複雑さ(包括申請か個別申請か、機体の改造有無など)によって料金は変動します。

どちらの方法が良いかは、あなたの時間、予算、そして手続きに関する知識によって異なります。以下の比較表を参考に、最適な選択をしてください。

比較項目 自分で申請する場合(DIPS 2.0) 行政書士に依頼する場合
費用 ほぼ無料 (国への手数料は0円) 30,000円~100,000円程度
期間 10開庁日~(不備があれば長期化) 10開庁日~(スムーズに進む可能性が高い)
メリット ・費用を最大限に抑えられる
・申請手続きの知識が身につく
・面倒な手続きを全て任せられる
・書類不備のリスクが低く、確実性が高い
・独自マニュアル作成などにも対応可能
デメリット ・マニュアルの確認や入力に時間がかかる
・書類不備で差し戻されるリスクがある
・専門的な判断が必要な場合がある
・代行費用がかかる

時間や手間を惜しまず、費用を抑えたい方や、今後のために手続きの流れを学びたい方は、ご自身での申請に挑戦する価値があります。一方で、本業が忙しく時間を確保できない方、手続きの複雑さに不安を感じる方、あるいは事業としてドローンを頻繁に利用する方は、行政書士への依頼が確実で効率的な選択肢となるでしょう。

無事に飛行許可が下りたら、次は飛行計画の通報といった手続きが必要です。

許可取得後に必要な手続きは?飛行計画の通報と飛行日誌の作成方法を解説

ドローンの許可取得後も、飛行前の「飛行計画の通報」と、飛行後の「飛行日誌の作成・携帯」が法律で義務付けられています。飛行計画とは、いつどこで誰が飛ばすかを事前にシステムで通報する手続きです。飛行日誌は、飛行日時や機体の状態などを記録・保管するものです。これらは安全運航に不可欠で、怠ると罰則対象となります。

リーガライト行政書士法人(2025年)も指摘するように、これらの手続きは許可・承認後も安全運航のために法律で義務付けられています。

飛行前に必須の「飛行計画の通報」手順

特定飛行を行う前には、必ず「飛行計画の通報」を国土交通省のシステム「DIPS 2.0」を通じて行う必要があります。この通報は、他のドローンや航空機との衝突事故を防ぎ、空域の安全を確保する目的があります(バウンダリ行政書士法人、2025年)。

通報する主な内容は以下の通りです。

  • 飛行日時
  • 飛行経路
  • 飛行高度
  • 操縦者情報
  • 許可・承認番号

リーガライト行政書士法人によると、飛行計画の通報義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられることがあります。飛行直前でも通報は可能ですが、余裕を持って済ませておきましょう。

法律で義務付けられた「飛行日誌」の記載事項

ドローンを飛行させた後は、その記録を「飛行日誌」として作成し、保管することが航空法で義務付けられています。飛行日誌は、万が一の事故原因の究明や、機体の適切なメンテナンス管理に役立ちます。

法律で定められた主な記載事項は以下の通りです。

項目 記載内容の例
飛行記録 操縦者名、飛行年月日、離着陸時刻・場所、飛行時間など
日常点検記録 プロペラ・モーターの異常、機体の損傷、送信機の状態などの点検結果
点検整備記録 定期点検の内容、部品交換、ファームウェアのアップデートなど

これらの記載を怠ったり、虚偽の記載をしたりした場合、リーガライト行政書士法人によると10万円以下の罰金が科される可能性があります。毎回正確に記録する習慣をつけましょう。

国土交通省のウェブサイトでも飛行日誌の様式サンプルが公開されているため、参考にしながら自社・自身の運航体制に合った記録様式を整えることをおすすめします。

まとめ

ドローン撮影には、空港周辺や人口集中地区(DID)といった「飛行禁止空域」や、夜間・目視外などの「特定の飛行方法」を用いる場合に、国土交通省への許可・承認が必要です。

申請はオンラインシステム「DIPS 2.0」で行い、自分で手続きすれば手数料は無料ですが、審査には10開庁日以上かかります。令和6年度の申請件数は9万件を超えており、多くのパイロットがこの手続きを行っています。また、許可取得後も、飛行前の「飛行計画の通報」と飛行後の「飛行日誌」の作成が法律で義務付けられています。

許可申請を含め、専門的な技術が求められるドローン撮影は、実績豊富なプロに相談してみてはいかがでしょうか。

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参考・出典


この記事を書いた人

有限会社 一期一会 編集部

2005年設立、映像業界21年の制作会社。企業紹介動画・採用動画・ウェディング映像・ドローン撮影など、年間3,650本の映像を企画から撮影・編集・納品までワンストップで手がける。大阪・東京・福岡・沖縄の全国4拠点体制で、47都道府県の撮影に対応。


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この記事を書いた人

2005年設立、映像業界21年の制作会社。企業紹介動画・採用動画・ウェディング映像・ドローン撮影など、年間3,650本の映像を企画から撮影・編集・納品までワンストップで手がける。大阪・東京・福岡・沖縄の全国4拠点体制で、47都道府県の撮影に対応。

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